収入基準について(熊本市営住宅)

[1]入居しようとする世帯全員の過去1年間の所得を合算し、控除額を引き、12で割って算出した月収額が、下記の収入基準表の範囲内でなければ申込み資格はありません。

月収額の計算式
(合計年間所得金額 - 控除合計額)÷ 12 = あなたの世帯の月収額
※詳しくは、月収額の計算方法をご参照ください

[2]収入基準表
公営住宅 改良住宅
階 層 政令月収(円) 政令月収(円)
一般 第1階層 0〜104,000 0〜114,000
第2階層 104,001〜123,000
第3階層 123,001〜139,000
第4階層 139,001〜158,000
裁量 第5階層 158,001〜186,000 114,001〜139,000
第6階層 186,001〜214,000

※ 一般階層の世帯で、月収額が158,001円(改良住宅は114,001円)以上ある場合は申込みできません。
※ 裁量階層の世帯で、月収額が214,001円(改良住宅は139,001円)以上ある場合は申込みできません。

裁量階層とは

次の[1]から[7]のいずれかに該当する世帯は、裁量階層です。

  1. 入居申込者または同居者に、障がい者基本法第2条に規定する障がい者で、その障がいの程度が次のいずれかに該当する方がいる場合
    • 身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障がいの程度がある方
    • 内精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級の障がいの程度がある方
    • 知的障がい者(イと同程度の障がい)がいる方
  2. 恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)
  3. 原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている方(被爆者手帳の交付を受けている方)
  4. 海外からの引揚者で、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方
  5. 入居申込者が60歳以上(または昭和31年4月1日以前に生まれた方)で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上(または昭和31年4月1日以前に生まれた方)または18歳未満の方である場合
  6. ハンセン病療養所入所者等
  7. 小学校就学前の子供のいる世帯
※裁量階層の資格が無くなった場合は、入居年数に応じ市場家賃まで上昇します。

一般階層とは

上記の裁量階層の用件いずれにも該当しない世帯が、一般階層にあたります。